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お金の貸し借り。

事務局近藤 「先生、友達の友達が人にお金を貸して、
         『返してもらえないので、詐欺で訴えてやる!!』
         と言っているんですけど。
         そんなことできるんですか?」


伊藤弁護士 「うーん。
         返すつもりもないのに、お金を借りたんんだったら
         詐欺になるかもしれないけど、
         借りるときは返すつもりがあったが、
         結果としてお金が用意できなかった時は
         詐欺にはならないんだよね。
         この違い、わかる?」

事務局近藤 「…わかりません。」

伊藤弁護士 「詐欺は、人を騙すという『ギモウ行為』がないと
         犯罪として成立しない。
         人を騙すつもりがあったかということなんだけど、
         その人の心の中のことだから、
         なかなか立証ができないよね。
         もし、貸した人が『借りた時は返すつもりだったんです』
         と言い張ったら、お巡りさんは困っちゃうよね」

事務局近藤 「そうですね。」

伊藤弁護士 「だからこういう場合は詐欺で告訴するんじゃなくて、
         貸金の返還請求の裁判や調停を検討すべきなんだよ。
         友達の友達に言っておいて。」

事務局近藤 「なるほど。
         わかりました。
         ありがとうございました。」
プロフィール

弁護士 伊藤 勝彦

Author:弁護士 伊藤 勝彦
日々、意外と身近に起こる法律問題。そんな問題を取り上げつつ、法律を、また弁護士を身近に感じて頂けるよう、日々起こったこと、感じたことを綴っていきたいと思います。

大阪 弁護士会所属
みお綜合法律事務所
大阪市北区曽根崎1丁目1-2
大阪三信ビル5F

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